市民活動団体Coaクラブ規約(会則)
(名称)
第1条 この会は、Coaクラブと称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、川崎市中原区新丸子東3丁目1100-12 M4805に置く。
(目的)
第3条 この会は、PCを利用したCGデザインの学習・教育ならびに、共同でのDTP制作活動(事業)を行うことにより、川崎市の創作活動の活性化を目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために非営利活動を行い次の事業を実施する。
(1) CGデザインの学習・教育事業
(2) 共同DTP制作事業
(会員)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、CGデザインならびにDTP制作に関する経験を有する者で、この会の目的に賛同し、入会した者とする。
(2)一般会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表者に提出し、承認を得るものとする。入会時には、以下に定める入会金を納入しなければならない。
(1)入会金 1000円
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 月500円
(2)一般会員 月500円
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のひとつに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、もしくは失踪宣言を受けたとき、または会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由がなく会費を滞納し、督促を受けても納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、退会届を代表者に提出し任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のひとつに該当するときは総会の議決により、除名することができる。
(1)この規約に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2、前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員)
第11条 この会に次の役員を置く。
(1)代表
(2)副代表
(3)監査役
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第12条 代表は、この会の業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第14条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に2回開催するものとする。
ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支予算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第15条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第16条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第17条 代表は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。(事業年度)
(事業年度)
第18条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第19条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第20条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(変更)
第21条 この会則は、総会において、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。
附 則
この会則は、平成21年10月1日から施行する。